東京海上ホールディングス株式会社

グループ企業

TOKIO MARINE GROUP




内部統制基本方針

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制基本方針を定める。

1.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社は、グループの事業を統轄する持株会社として、グループの企業価値を最大化する観点から、子会社に対し、適切に株主権を行使する。また、当社は、「東京海上ホールディングス グループ会社管理方針」に沿って、グループの経営戦略やグループ経営の根幹となる各種基本方針を子会社に示すとともに、子会社と経営管理契約を締結し、子会社の事業戦略、事業計画等の重要事項の策定を当社の事前承認事項とすること等により、子会社の経営管理を行う。孫会社の経営管理は、原則として、子会社を通じて行う。

2.職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、グループのコンプライアンス推進に関する基本方針を定め、グループのコンプライアンス体制を整備する。

(a) 当社は、コンプライアンス行動規範を定め、グループの役職員がこの行動規範に則り事業活動のあらゆる局面においてコンプライアンスを最優先するよう周知徹底を図る。

(b) 当社は、コンプライアンスを統轄する部署を設置するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、グループのコンプライアンス推進のための重要事項を審議する。また、グループのコンプライアンスの推進状況をモニタリングし、その結果を取締役会に報告する。

(c) 当社は、子会社にコンプライアンス・マニュアルを作成させるとともに、役職員が遵守すべき法令および社内ルール等に関する研修を実施させ、コンプライアンスの周知徹底を図る。

(d) 当社は、子会社に法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、通常の報告ルートのほかに、社内外にホットライン(内部通報制度)を設け、その利用につきグループの役職員に周知する。

(2) 当社は、グループの反社会的勢力等への対応に関する基本方針を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

(3) 当社は、被監査部門から独立した内部監査部門により、実効性のある内部監査を実施する。また、グループの内部監査に関する基本方針を定め、子会社に実効性のある内部監査の実施を求めるとともに、内部監査の実施状況や内部管理態勢の状況等のモニタリングを行い、その結果を取締役会に報告する。

3.リスク管理に関する体制

(1) 当社は、グループのリスク管理に関する基本方針を定め、子会社の事業遂行に関わるリスク管理を会社毎に実施させる。

(2) 当社は、グループのリスク管理に関する重要事項を審議するリスク管理委員会を設置するとともに、リスク管理を統轄する部署を設置し、グループ全体が抱えるリスクの状況を把握することにより、グループ全体のリスク管理を実施する。リスク管理にあたっては、リスクの特定・評価・制御、コンティンジェンシー・プランの策定およびモニタリング・報告のプロセスを基本とし、子会社の業態やリスクの特性等に応じて適切なプロセスを実施する。リスク管理の実施状況は、取締役会に報告する。

(3) 当社は、グループの統合リスク管理に関する方針を定め、格付けの維持および倒産の防止を目的としたグループ全体の定量的リスク管理を実施する。

4.職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、グループの中期経営計画および年度計画(数値目標等を含む。)を策定し、子会社における当該計画の実施状況をモニタリングして、その結果を取締役会に報告する。

(2) 当社は、業務分担および指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程を定めるとともに、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築する。

5.顧客保護等に関する体制

当社は、お客様本位を徹底し、お客様の利益保護を実現するため、グループの顧客保護等に関する基本方針を定め、グループの顧客保護等に関する体制を整備する。

6.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い、適切に保存および管理を行う。

7.財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制

当社は、グループの財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備し、有効性を定期的に評価して、その評価結果を取締役会に報告する。

8.監査役の監査に関する体制

(1) 監査役への報告に関する体制

(a) 取締役は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に報告を行うとともに、職務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。

(b) 監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、意見を述べる。また、重要な会議の議事録、取締役が決裁を行った重要な稟議書類等については、何時にても監査役の求めに応じて、閲覧に供する。

(c) ホットラインの運用状況および重要な報告・相談事項については、定期的に監査役に報告を行う。

(d) 取締役および職員は、何時にても監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。

(2) 監査役の職務を補助すべき職員に関する事項(当該職員の取締役からの独立性に関する事項を含む。)

(a) 監査役の監査業務を補助するため、監査役直轄の事務局を設置する。事務局には、監査役の求めに応じて、監査業務を補助するのに必要な知識・能力を具備した専属の職員を配置する。

(b) 監査役事務局に配置された職員は、監査役の命を受けた業務および監査を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情報の収集権限を有する。

(c) 当該職員の人事考課、人事異動および懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。

(3) 子会社の監査役との連携等

監査役は、監査役監査基準等に基づき、子会社の監査役に対して定期的に監査方針、監査状況および監査結果等、子会社に関する重要事項について報告を求め、子会社の監査役と密接な連携を保ち、効果的な監査を実施するよう努める。また、監査役は、必要に応じて、子会社の取締役および職員から業務の状況を聴取する。

2006年5月2日取締役会決議
2007年12月17日改定
2008年7月1日改定

以上

ページの最上部へ





Copyright (c) Tokio Marine Holdings, Inc.